桶田大介氏のJAniCA(ジャニカ)監事の地位は正当なものである

(種類)
第14条 本会には次の役員を置く。
  (1) 理事 6名
  (2) 監査理事 1名
  (3) 執行役
 2 理事のうち,1名を理事長,2名を副理事長とする。

(選任)
第15条 理事は,会員総会において,正会員および名誉会員の中からこれを選任する。ただし,当面の間,当会の社員としての地位を有する者は当然に理事となるものとする。
 2  理事長および副理事長は,理事の中から理事の互選によりこれを定める。ただし,当面の間,理事長は当会の業務執行社員としての地位を有している者でなければならないものとする。
 3  監査理事は,会員総会において選任する。
 4  執行役は,理事会において任免する。

旧規定では監事(監査理事)は、社員の中から選任することを求めていない。また、桶田監事の選任は、第1回会員総会(2008年8月10日)にて、上記会則の施行と同日に行われている(資料)。

(役員の設置)
第18条 当法人には次の役員を置く。
(1)理事 6名
(2)監事 1名
(3)執行役
2 理事のうち1名を代表理事とする。

(役員の選任)
第19条 理事および監事は,社員総会において,社員の中からこれを選任する。
代表理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の解任)
第24条 理事または監査理事が次の各号の一に該当する場合には,会員総会における議決に基づいてこれを解任することができる。この場合,当該理事または監査理事に対し,議決前に弁明の機会を与えなければならないものとする。
  (1)  心身の故障のために職務の執行に耐えない場合
  (2)  職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があるとき
  (3)  退会または除名されたとき

新規定では監事を、社員の中から選任することを求めているが、あくまで新たに選任(又は再任)される監事に要求される条件であり、既に監事職に就任している役員に対して適用されるものではない。また、桶田監事が社員資格を有していないと仮定しても、社員資格を有していない状態は退会にも除名にもあてはまらないので、解任の規定にも該当しない